2021-06-16 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外五件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外五件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出の実況に関する件外五件 以上
承諾を求めるの件) 一〇、令和二年度特別会計予算総則第十九条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)(承諾を求めるの件) 一一、令和二年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件) 一二、令和二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件) 一三、会計検査院法及
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、国会法百五条の規定に基づき令和元年六月十日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「福島第一原子力発電所事故に伴い放射性物質に汚染された廃棄物及び除去土壌等の処理状況等」及び「政府情報システムの整備、運用、利用等の状況」につきまして、関係府省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき三年五月二十六日にその結果の報告書
委員お尋ねの十一件のうち四件については、会計検査の結果として、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定に基づき、制度やその運営等の改善を図るよう意見を表示し又は処置を要求するなどしており、これらにつきましてはいずれもそれに応じた処置がなされていると考えております。
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは二十七件であります。
特別会計歳入歳出決算、令和元年度国税収納金 整理資金受払計算書、令和元年度政府関係機関 決算書(第二百三回国会内閣提出)(継続案件 ) ○令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書( 第二百三回国会内閣提出)(継続案件) ○令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(第 二百三回国会内閣提出)(継続案件) (裁判所、法務省及び厚生労働省の部) ○国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調 査 (会計検査院法第三十条
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和三年五月十四日に「国が実施するPFI事業について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
そのため、会計検査院は、令和二年十月に、会計検査院法第三十六条の規定によりまして、内閣府に対して、補助事業者において助成申込書の審査を行う際に、事業主体から病児保育等の実施体制等に係る計画を提出させて審査を適切に行うことができる体制を整備させること、また、病児保育室等を整備した事業主体における病児保育等の利用実態の把握を十分に行い、病児保育室等を整備したのに病児保育等を全く実施していないなどの事業主体
七年前、同じ質問をさせていただいたときは、当時の検査院長からは、現状の検査院法に基づく検査でできることは現状こういう状態だという御答弁ではあったとは思うんですけれども、少しでも踏み込んだ今日御答弁がいただければ大変有り難いと思いますので、森田検査院長に最後御質問したいと思います。よろしくお願いします。
共同して医療情報支援を行うことを目的とした震災医療システムについて、必要な作業の具体的な実施方法や役割分担等について十分に合意形成がなされていなかったことなどにより全く利用されていなかった事態について不当事項として掲記したり、先ほど平木委員の御質問の際に御紹介いたしました地方公共団体の情報セキュリティー対策の強化について、総務省において必要に応じて地方公共団体に対して助言を行うなどするよう、会計検査院法第三十条
そして、検査をした結果、違法、不当と認められる事項がある場合には、今も御指摘ございましたように、個別に不当事項として指摘することでありますけれども、それにとどまらず、事態の発生原因を分析するなどして、それが制度等に関して改善を必要とする事項があるかどうかということを検討した上で、会計検査院法三十四条又は三十六条の規定に基づいて、制度や運営の改善を図る、そのような意見を表示したり処置を要求したりするということをしているところです
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき令和元年六月十日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました「高速道路に係る料金、債務の返済等の状況」につきまして、国土交通省等を対象に検査を行い、会計検査院法第三十条の三の規定に基づき令和三年四月九日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
そのため、会計検査院は、令和二年九月に、会計検査院法第三十六条の規定により、三機構に対しまして、浸水対策について応急的な対処方法を速やかに定めるとともに、自家発電機等を浸水のおそれがない場所に移設したり、自家発電機等が設置されている建物内に浸水しないように防水扉や止水板を設置したりするなどの計画を策定することなどにつきまして改善の処置を要求したところでございます。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院法第二十条第二項において、会計検査院は常時会計検査を行うとされておりまして、刑事犯罪手続が行われている場合に、そのことにより会計検査院の検査が制度上法的に制限を受けるということにはなっていないというふうに承知をしております。したがいまして、刑事犯罪手続が行われている場合であっても検査を行うことは制度上可能であると考えております。
会計検査院は、会計検査院法の規定に基づき、国の収入支出の決算の検査を行うほか、法律に定める会計の検査を行っております。 〔委員長退席、理事古賀友一郎君着席〕 委員お尋ねの点についてですが、予算が、予定された予算が使われていないことですね。
憲法上の独立機関ですから、何物も恐れることなく、何物も恐れないために憲法上の独立機関になっているわけですので、何物も恐れることなく、決然と会計検査院法、合規性の観点に基づき検査をしていただきたいと思います。
――――――――――――― 一月十八日 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出
会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和二年十二月二十八日に「独立行政法人における繰越欠損金の状況等について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
御要請を受けまして、会計検査院は六月十一日に、会計検査院法の規定に基づきまして、当該検査を実施する旨を参議院議長宛てに御通知申し上げたところでございます。 現在、環境省等を対象として検査を実施しており、検査及びその結果の取りまとめができ次第、速やかに報告することとしたいと考えているところでございます。
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
会計検査院法第三十条の二に基づく報告書というものがございます。昨日より参議院におきましても令和元年度の決算審査、活発にスタートしたわけでありますが、私も決算委員会に向けて様々昨年報告していただいたもの目を通す中で、これ改めて見てみました。
ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十八億四千三百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。
会計検査院は、会計検査院法に基づき、日本銀行の会計経理について多角的な観点から検査を実施して、その結果を検査報告に掲記するなどしているところでございます……(階委員「ちょっと聞き取りづらい。もうちょっと大きく」と呼ぶ)
○篠原会計検査院当局者 会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき、防衛施設用地の取得、管理等を含む防衛省の会計経理につきまして、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点から検査を実施しているところであり、不適切な事態については検査報告に掲記するなどしております。
会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき、国会を含む国の会計経理について、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点から常時検査を行っており、毎年、国会に対する会計実地検査を実施するなどしているところでございます。 国会議員の歳費等を含む国会の支出につきましては、国会での御議論等も踏まえ、引き続き適切に検査を実施してまいりたいと考えております。
ただいま申し上げました要求額は、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査院の運営及び会計検査業務に必要な経費等であります。 次に、その概要を御説明申し上げます。 まず、会計検査院の運営に必要な経費として百四十八億四千三百万円余を計上いたしております。これは、会計検査に従事する職員等の人件費及び庁舎の維持管理等に必要な経費であります。
会計検査院は、憲法及び会計検査院法の規定に基づき国の収入支出の決算等の検査を実施しておりまして、その立場上、予算編成自体を取り上げて検査するものではありませんが、予算の執行過程あるいは執行結果については多角的な観点から幅広く検査を実施しており、その結果を検査報告に掲記するなどしております。
――――――――――――― 十月二十六日 会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二二号) 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出
決算の適正を期し、行政監視の機能を果たすため、お手元の印刷物にありますとおり 平成二十八年度決算外二件 平成二十九年度決算外二件 平成三十年度決算外二件 令和元年度決算外二件 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件の承諾を求めるの件 第百九十六回国会、篠原豪君外十三名提出、会計検査院法及び予算執行職員等の責任に関する法律の一部を改正する法律案 歳入歳出
令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書 一三、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 一四、令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 一五、令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第二百一回国会、内閣提出) 一六、会計検査院法及
次に、令和元年十一月から令和二年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求いたしましたものは十四件であります。
○会計検査院長(森田祐司君) 会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、令和二年七月二十九日に「低金利の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。